取扱い業務

労働事件

解雇、雇い止め

解雇は使用者が自由にできるものではありません。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります(労働契約法16条)。また、雇い止め(期間の定めのある雇用契約で契約更新をしない場合)も、過去に反復更新されていたケースや契約更新について労働者が期待することが合理的な場合も同じです(同法19条)。労働者は、雇用と賃金が保障されてはじめて生活を成り立たせていくことができます。あきらめずにご相談下さい。

残業代、退職金

残業代を払わないことは「労働泥棒」と言って過言ではありません。1日8時間週40時間以上働かせるためには特別の手続が必要ですし、残業代を支払わなければなりません。しかし、名ばかり管理職や固定残業代などといって支払をしない使用者も多いのが現実です。労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。退職金も就業規則に定め等がある場合に発生しますが、退職金を一方的に減額したり、懲戒解雇だとして退職金が支払われない場合があります。退職金はそれまでの労働の後払い的な性格もあります。しっかりと求めていきましょう。

セクハラ、パワハラ

セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは違法な人格権侵害であり、不法行為です。今日では、少しずつその認識が拡がりつつあるとはいえ、まだまだ権利侵害は潜在化しており、声を上げにくいのが実態です。

セクハラやパワハラによって人が壊れてしまうと、元に回復するのは難しく、取り返しのつかない損害が生じます。泣き寝入りすることなく、お気軽にご相談下さい。

過労死、過労自死、過労うつ

本来、労働は人間にとって喜びであり自己実現の手段です。しかしながら、実際には労働によって命を落とす人が後を絶ちません。残業時間規制のないこの国では、こうした悲劇が日々起こっています。労災請求、民事損害賠償…、原因を究明し、残された遺族の生活を補償していくためにも、また過労で倒れた労働者の生活を補償していくためにもまずはお電話ください。予防のためのご相談も受け付けています。

その他

労働は人間生活の基軸です。労働が傷つけられれば、その周り、すなわち夫婦や家族生活、子どもたち、地域の問題など、ありとあらゆる領域に波及していきます。

働くルールを確立し、まじめに働く人々が報われる社会を実現するために、微力ながら、愚直に邁進する決意です。

まずはお気軽にご相談ください

「こんなこと相談していいのかな」などと悩む必要はありません。
相談料は30分5,000円(但し初回30分は相談料無料)

tel:092-739-7300

(月~金 9:00~17:15)

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