労働事件

【解雇は簡単にはできません!】

「経営が苦しいので、誰かに辞めてもらわなくてはならない」
こう経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思っていませんか?

そんなことはありません!

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu

労災休業中や産休中の解雇はできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。

冒頭のような、会社が経営難で整理解雇をする場合にも、4つの要件があります。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力

一人で悩まずに、ご相談下さい。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

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