労働事件

【育児・介護休業は、男性も女性もとれます!】

育児休業、最近では介護休業という言葉も、よく聞かれるようになりました。
これらは女性だけでなく、男性もとれます!
有期契約労働者も一定の条件を満たせば、育児・介護休暇をとることができます。

子育てや介護のための法律には、下記のようなものがあります。

○産前・産後休業
出産を控えた、または、出産後の女性労働者が、事業主に申請し、休業措置を受けるものです。
産前6週間(多胎14週間)、産後8週間の出産休暇で、産後6週間は強制休業が定められています。

○育児休業
男女ともに、子どもが1歳まで育児休業を取れます。
子どもが保育園に入れないなどの場合は、最長2歳まで取得が可能です。

○介護休業
男女ともに取得が可能です。

○子の看護休暇・介護休暇
年に5日(2人以上は10日)取得できます。

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