お知らせ

【パートやアルバイトも有給休暇はとれる!】

「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなの?」

有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
有給休暇申請書

【人間の1日の生活リズム】

労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。

5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。

それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。
労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
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③人間の1日の生活リズム

【給与明細をチェックしよう】

給与が支払われる際、給与明細書は手元に届きますか?
資源節約のため紙媒体で発行せず、「インターネット上で確認する」という会社も、今は多いかもしれません。

給与明細、見ていますか?
労働契約書を交わした時の内容と合致していますか?
知らない間に給与がカットされている、残業代が出ない…そんなことはありませんか?

もう一つ。最低賃金を下回っていないかどうかも気になります。

最低賃金とは、会社(経営者)が最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2017年度の福岡県の最低賃金は、1時間789円です(2017年10月1日改定)。
皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。

給与が支給される際は、銀行通帳だけでなく、給与明細もチェックしてみてください。

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②給与明細表イラスト

【労働条件は文書で確認しよう】

「給与もいいし、賞与もあるって書いてある!お休みも希望通り!」と希望の仕事を見つけ、面接に行き、晴れてその会社で働くことになりました。
そうして働き出したものの・・・求人広告に書いてあった労働条件と違う・・・(泣)

働くことが決まった時、労働契約書を交わしましたか?
「このような仕事内容です」
「あなたの待遇(賃金や契約期間など)は、このようになっています」
ということを、労働者(あなた)と使用者(会社)とで確認しあうものが、労働契約書です。

もし口頭での契約でしかなければ、
「きちんと書面で契約書がほしいんだけどなぁ・・・」
「口約束だけじゃ、時間が経つと何を話したのか忘れてしまうのに・・・」
と、不安になるのではないかと思います。
また、話と違う仕事内容や待遇だった時にも、会社との話を証明できる資料がなければ、あなたの話が聞き入れられないかもしれません。

労働(雇用)契約書を作成し、労働者に交付することは、義務づけられています(労働基準法15条、同施行規則5条)。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。

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加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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①労働契約書イラスト

【過労死等防止対策推進シンポジウム】

日時:2017年12月10日(日)13:30~16:00
場所:TKPガーデンシティ天神M-4(福岡市中央区天神2-14-8)
参加無料、定員100名

過労死は「karoshi」として、今や世界共通語となってしまいました。
これまでにもたくさんの方々の過労死のニュースが報道されたにもかかわらず、今もなお、なくなることはありません。
過労死は、特別なものではなく、誰にでも起こりうるものなのです。
そして、起こらなくてもよいものなのです。

たくさんの過労死の報道、様々な活動がなされているにもかかわらず、政府の提案する「働き方改革」では、いわゆる「過労死基準」と言われる月100時間の残業時間を認めるものであり、労働者の健康に配慮するものではありません。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。
今年も全国で、過労死等防止対策推進シンポジウムが開催されます。
参加には事前申込みが必要です。
https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/

主催:厚生労働省
後援:福岡県
協力:過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
チラシ表チラシ裏

【「過労死を考える家族の会福岡」設立】

日時:2017年10月21日(土)受付:13:00~ 開会:13:30~
場所:天神ビル11階5号会議室(福岡市中央区天神2-12-1)

過労死は「karoshi」として、今や世界共通語となってしまいました。
これまでにもたくさんの方々の過労死のニュースが報道されたにもかかわらず、今もなお、なくなることはありません。

「家族の会」はすでに全国各地で設立され、過労死等のシンポジウムの開催等、様々な取り組みを行い、それが実を結んで、2014年11月1日より「過労死等防止対策推進法」が施行され、毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となりました。
しかし、たくさんの過労死の報道、様々な活動がなされているにもかかわらず、政府の提案する「働き方改革」では、いわゆる「過労死基準」と言われる月100時間の残業時間を認めるものであり、労働者の健康に配慮するものではありません。

福岡でも「家族の会」の設立は待ち望まれており、本年6月に準備会が設立、10月21日に「家族の会」総会を実施することとなりました。
11月には、過労死対策防止シンポジウムや、働くもののいのちと健康を守る九州セミナーが行われます。

【第28回人間らしく働くための九州セミナーinくまもと】

日時:2016年11月25日(土)記念講演、パネルディスカッション、11月26日(日)現地企画(予定)、分科会
場所:東海大学熊本キャンパス
参加費:2日間参加3,500円/1日参加2,000円/学生1,000円(学生証提示)/交流会参加費5,000円

今年で28回を数えるこの九州セミナー。
今年のコンセプトは「家族的責任を自分らしく果たす権利と健康~寝顔じゃなくて,笑顔に会おう~」です。

誰もが、1日24時間という時間を過ごします。
毎年5月に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」と始まったものです。
しかし、生活時間を奪われ、人間らしく働く条件を奪われた結果、時には過労死、過労自殺の悲劇さえ生まれています。

今回の基本コンセプトは、ILO(国際労働機関)も掲げているものです(1965年勧告123号、1981年条約156号)。
「8時間働いたら家に帰る、残りの時間は休息や親しい人と過ごすことが当たり前」の世の中に変えていくために、どのようなことが必要かを議論していきます。

参加には申込みが必要です。
詳しくは、下記ページの運営要綱をご覧下さい。

人間らしく働くための九州セミナー
http://kyusemi.jp/
チラシ表チラシ裏

【元裁判官から見た「弁護士の魅力」】  

日時:2017年6月3日(土)17:00~19:00
場所:福岡ビル9階会議室(福岡市中央区天神1-11-17)
参加費無料、事前申込み不要 
*終了後、懇親会予定(学生、受験生、司法修習生は参加費無料)

弁護士を講師に招き、様々なお話を伺ってきた、アドボカシーセミナー。
今回は、簑田孝行弁護士をお招きします。

簑田弁護士は、福岡地方裁判所所長を務め、定年退官されたのちに弁護士登録されました。
裁判官の仕事の魅力、裁判官から見た弁護士の仕事の魅力を語っていただきます。
どちらも経験された簑田弁護士だからこそできるお話です。

裁判官から見る訴訟活動など、他では聞くことの出来ない話も聞くことの出来る貴重な機会です。
たくさんの方のご参加を、お待ちしております!

主催:NPO法人九州アドボカシーセンター
お問合せ:九州アドボカシーセンター事務局(℡092-643-8477)
アドボカシー(簑田弁護士)チラシ

【2017メーデー】

メーデーは、1889年(明治19年)5月1日に、アメリカの労働者38万人が、
「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」
をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」です。
日本だけでなく、世界各地で行われています。
当事務所は、毎年5月1日のメーデーに参加しています。今年は天神中央公園(10時開会)で行われます。

職場での様々な問題を報告する場でもある集会では、困難に立ち向かう力強さや、支える人たちの存在を感じ、勇気づけられます。
世相を表した力作揃いのデコレーション、プラカードの出展企画もあります。

福岡県内各地で、メーデーは開催されます。下記ご参照下さい。

●県内各地の開催予定(開催時間等現地実行委員会へ確認をお願いします)
福岡地区         10時 福岡市・天神中央公園
北九州地区      10時 北九州市・勝山公園図書館横広場
京築地区   10時 行橋市・大橋公園
直鞍地区   13時 直方市・須崎町公園
嘉飯山地区  18時 飯塚市・立岩公民館
筑後地区   10時 久留米市・小頭町公園
大牟田地区  10時 大牟田市・築町公園
東部地区   17時30分 古賀市役所駐車場
田川市でも開催します。
チラシ表

【悩んだ時は、お気軽にご相談下さい】

「労働(雇用)契約書の交付」「解雇は簡単にはできない」など、いくつか事例をご紹介いたしました。

「労働事件」と言っても、その種類も様々です。
問題を抱えた時、「このくらいのことで相談してもいいんだろうか」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

正しい労務管理を行う会社はたくさんあります。
しかし、全ての会社が正しい労務管理をしているとは限らないのが現状です。

日々の中で、「これはおかしいのでは?」と思った時。
ご友人とお互いの職場について話した時、「私の職場の普通と、友人の職場の普通は、違うんだな。私の職場の対応は、間違っているのかもしれない」と思った時。
心の中で、一人で考えず、相談してみて下さい。
相談するだけで気持ちが楽になることがあります。
相談することで、現状に変化がなくとも未来を変えるきっかけになり、解決へ一歩近づくことになります。
悩んだ時は、すぐにご相談下さい。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
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まずはお気軽にご相談ください

「こんなこと相談していいのかな」などと悩む必要はありません。
相談料は30分5,000円(但し初回30分は相談料無料)

tel:092-739-7300

(月~金 9:00~17:15)

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