お知らせ

【2017 卯月】

新入生、新社会人のみなさん、新しい旅立ち、おめでとうございます。
私事ながら、当事務所の井下弁護士の福岡県弁護士会の副会長の職務が3月31日に終了し、気持ちも新たに職務に邁進してまいります。

さて、新社会人の皆さんは、会社との雇用契約書はお手元にお持ちでしょうか?

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならない。この場合、労働契約の期間、従事すべき業務、始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職・解雇事由等については書面を交付する方法で明示しなければならない」
と労働基準法は定めています。

口頭での契約内容の取り決めは、何かが起こった時に言った言わないの話となりかねません。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。
(事務局)

【悩んだ時は、お気軽にご相談下さい】

「労働(雇用)契約書の交付」「解雇は簡単にはできない」など、いくつか事例をご紹介いたしました。

「労働事件」と言っても、その種類も様々です。
問題を抱えた時、「このくらいのことで相談してもいいんだろうか」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

正しい労務管理を行う会社はたくさんあります。
しかし、全ての会社が正しい労務管理をしているとは限らないのが現状です。

日々の中で、「これはおかしいのでは?」と思った時。
ご友人とお互いの職場について話した時、「私の職場の普通と、友人の職場の普通は、違うんだな。私の職場の対応は、間違っているのかもしれない」と思った時。
心の中で、一人で考えず、相談してみて下さい。
相談するだけで気持ちが楽になることがあります。
相談することで、現状に変化がなくとも未来を変えるきっかけになり、解決へ一歩近づくことになります。
悩んだ時は、すぐにご相談下さい。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【非正規雇用者の賃金と権利】

平成29年2月19日付、総務省統計局の「労働力調査 平成28年10月~12月期平均(速報)」を見てみました。

役員を除く雇用者5414万人のうち、非正規の職員、従業員は2042万人(37.7%)。
非正規雇用として働いていらっしゃる方が多いことがわかります。
非正規雇用を選んだ理由は様々あることと思います。

当たり前のことだと思われるかもしれませんが、パートやアルバイト、派遣社員など、非正規雇用の方々も、全て労働者であり、労働者としての基本権利が保障されています。
「労働(雇用)契約書、雇用条件通知書などをもらう」ことも、「有給休暇」も、労働者の権利です。

また、パートタイム労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【有給休暇】

「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなのだろうか?」

有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【最低賃金ってご存知ですか?】

最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2016年度の福岡県の最低賃金は、1時間765円です(2016年10月1日改定)。
地域別最低賃金は、最高は東京の932円、最低は宮崎、沖縄の2県で714円です。
地域間格差は昨年よりさらに広がり、218円に拡大しました。

上記にも記載したように、最低賃金は全国一律ではありません。
例えば、全国チェーンの店舗で働く労働者の賃金は、同じ仕事にもかかわらず、働く地域によって差がある、ということになります。
最低賃金が全国一律でないことは、現行制度の重大な欠点の一つに挙げられます。
県ごとの格差が広がりかねず、より賃金のよいところに人が流れ、地方は疲弊してしまいます。

皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【残業代が出ないんです】

労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。

5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。
それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【解雇は簡単にはできません!】

「経営が苦しいので、誰かに辞めてもらわなくてはならない」
こう経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思っていませんか?

そんなことはありません!
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

労災休業中や産休中の解雇はできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。

冒頭のような、会社が経営難で整理解雇をする場合にも、4つの要件があります。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力

一人で悩まずに、ご相談下さい。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【労働(雇用)契約書、手元にありますか?】

希望の仕事を見つけ、就職が決まると、あなたと会社とで契約書を交わします。
「このような仕事内容です」
「あなたの待遇(賃金や契約期間など)は、このようになっています」
ということを、労働者(あなた)と使用者(会社)とで確認しあうものです。

もし口頭での契約でしかなければ、
「きちんと書面で契約書がほしいんだけどなぁ・・・」
「口約束だけじゃ、時間が経つと何を話したのか忘れてしまうのに・・・」
と、不安になるのではないかと思います。
また、話と違う仕事内容や待遇だった時にも、会社との話を証明できる資料がなければ、あなたの話が聞き入れられないかもしれません。

労働(雇用)契約書を作成し、労働者に交付することは、義務づけられています(労働基準法15条、同施行規則5条)。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【2017 弥生】

終業後に事務所を出る17時台、まだ明るい空に、心が弾みます。
春間近だと感じます。

進学、就職、引っ越しなど、新しい環境に身を置く方も多いでしょう。
学校を卒業し、社会人となる方も多いことと思います。
社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。

昨年掲載した雇用にまつわる記事を、明日から再掲いたします。
ご覧下さい。
(事務局)
sakura1 

【2017 如月】

2月4日は立春です。
暦の上では春が来る、とはいえ、まだまだ寒い日が続いています。

首、手首、足首は皮膚が薄く、この「3つの首」を温めると、皮膚の下を流れる血液も温まり、その血が流れることで体が温められると、西洋医学では考えられています。
意識してみると、感じる寒さが変わるかもしれません。

インフルエンザも流行っています。
暖かくして、休養も取って、ご自愛下さい。
(事務局)
桃

まずはお気軽にご相談ください

「こんなこと相談していいのかな」などと悩む必要はありません。
相談料は30分5,000円(但し初回30分は相談料無料)

tel:092-739-7300

(月~金 9:00~17:15)

学習会・講演の依頼について
pagetop