2018/04/30 1日コラム
毎月月初めにお届けしている1日コラム。5月はフライングです(笑)
メーデーは、1889年(明治19年)5月1日に、アメリカの労働者38万人が、
「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」
をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」です。
日本だけでなく、世界各地で行われています。
当事務所は、毎年5月1日のメーデーに参加しています。
福岡市は、今年は冷泉公園(10時開会)で行われます。
職場での様々な問題を報告する場でもある集会では、困難に立ち向かう力強さや、支える人たちの存在を感じ、勇気づけられます。
世相を表した力作揃いのデコレーション、プラカードの出展企画もあります。
福岡県内各地で、メーデーは開催されます。下記ご参照下さい。
●県内各地の開催予定(開催時間等現地実行委員会へ確認をお願いします)
福岡地区 10時 福岡市・冷泉公園
北九州地区 10時 北九州市・勝山公園図書館横広場
京築地区 10時 行橋市・大橋公園
直鞍地区 13時 直方市・須崎町公園
田川地区 10時 田川市・松原公園広場
嘉飯地区 18時 飯塚市・立岩公民館
大牟田地区 10時 大牟田市・築町公園
筑後地区 10時 久留米市・小頭町公園
東部地区 17時30分 古賀市・古賀市役所駐車場
2018/04/18 その他
日時:2018年4月28日(土)14:00~16:30(開場13:30)
場所:博多駅バスターミナル9階 第3・4ホール
入場無料・予約不要
1992年2月に飯塚市で発生した幼女誘拐事件(いわゆる飯塚事件)。
逮捕された元死刑囚は、捜査段階から一貫して無罪を主張。
福岡地裁で1999年有罪認定、死刑言渡し、2006年最高裁で刑が確定し、2009年死刑執行。
2009年に再審請求し、2014年に棄却、弁護団は福岡高裁へ即時抗告していました。
そして本年2月6日、福岡高裁は再審の即時抗告を棄却、2月13日に弁護団は特別抗告を行いました。
飯塚事件では、久間さんは、終始一貫して犯行を否認していました。
自白や直接証拠はなく、間接証拠のみによって有罪とされた事件です。
すでに死刑が執行されており、再審開始決定を出すと死刑制度の根幹を揺るがすことになるというおそれから、今回の決定でも、棄却決定の結論が初めにあって、それに合わせるように事実や事実の評価の方が捻じ曲げられています。
本シンポジウムでは、刑事法の専門の学者の方々にパネリストをお願いしました。
今回の棄却決定の問題点を、多方面から、徹底的に検討してゆく集会にしたいと思っています。
お問合せ:飯塚事件弁護団事務局
德田法律事務所(TEL097-537-3344)、岩田務法律事務所(TEL092-711-9955)
2018/04/13 平和
数多くの文化人が呼びかけ人になっている、『安倍9条改憲NO! 憲法を生かす全国統一署名(通称、3000万署名)』にご協力ください。
なぜ『3000万人』なのでしょうか?
昨年の衆議院選挙の投票数は、およそ5700万票でした。
憲法改正は、投票者数の過半数で決しますので、投票者数の半分を確保すれば改憲阻止できるということになります。
「各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して、その承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める戦況の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」(憲法96条①)
半分の数字よりも少し多い3000万人。大きな数字です。
日本を再び“戦争する国”にしないために、あなたの心を署名という形で寄せてください。
署名は、六本松総合法律事務所にお送りいただいてもよいですし、呼びかけ団体へお送りいただいても大丈夫です。
また、呼びかけ団体のホームページでは、ネット署名をすることも可能です。
http://kaikenno.com/
戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動を行っております。
加えて、労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
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六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら)
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2018/04/07 アドボカシー
日時:2018年4月20日(金)17:30~
場所:天神ビル11階2号会議室(福岡市中央区天神2-12-1)
参加費無料、事前申込不要
*終了後、懇親会予定(学生、受験生、司法修習生は参加費無料)
弁護士を講師に招き、様々なお話を伺ってきた、アドボカシーセミナー。
今回は、当事務所の井下顕弁護士が「労働事件から学べること」と題して、弁護士という仕事の魅力を語ります!
受任する事件には様々ありますが、井下弁護士は労働事件を専門としています。
当事務所のHP(弁護士紹介)に、井下弁護士のご依頼者の方々へのメッセージを掲載しています。
http://www.ropponmatsu-law.com/profile
他では聞くことの出来ない話も聞くことの出来る貴重な機会です。
学生のみなさん、司法試験受験生、司法修習生の方はもちろん、若手弁護士から中堅弁護士まで、たくさんの方のご参加をお待ちしております!
2018/04/04 平和
日時:2018年4月30日(月祝)13:30開演(13:00開場)
13:30~ 第1部 憲法講演「あすわか弁護士による情勢報告」講師:明日の自由を守る若手弁護士の会・福岡
14:00~ 第2部 憲法劇団ひまわり一座憲法劇「茶色の朝」「明日へつながる道」
会場:福岡市立中央市民センター(福岡市中央区赤坂2-5-8 ℡092-714-5521)
参加費:大人1,000円、大学生・高校生・障がいのある方 500円、中学生以下無料
憲法劇団ひまわり一座とは。 1989年に創立、弁護士、会社員、学生、地元の劇団員など40名ほどの劇団員が所属、 毎年、憲法記念日のころに憲法問題(時事問題)を題材にした憲法劇を上演しています。
3月25日の自民党大会で安倍首相は「自衛隊を明記し、違憲論争に終止符を打つのは自民党の責務だ」と語りました。
憲法は、権力者を縛るためのものです。
権力者は憲法を尊重し、擁護する義務を負っています(99条)
憲法は国民が権力者を監視するための大きな武器です。
その武器を権力者の側から「変える」と言い出すことの意味は何でしょうか?
今年に入ってからの世論調査では、
○共同通信社が実施した全国電話世論調査(平成30年1月14日、15日)
安倍首相のもとでの憲法改正に反対は54.8%(賛成は33%)
○毎日新聞が実施した全国世論調査(平成30年2月24日、25日)
国会が憲法改正案を発議する時期について聞いたところ、「年内に発議する必要はない」という回答が50%(発議した方がいいとの回答は34%)
講演やお芝居を通して、憲法とふれあう時間を作っていただけたら幸いです。
さらに進めて、憲法改正について考える時間を持っていただけたら嬉しいです。
みなさまのお越しをお待ちしております。
(事務局)
2018/04/02 1日コラム
新入生、新社会人のみなさん、新しい旅立ち、おめでとうございます。
新しい世界で、みなさんの夢や希望を叶えていっていただき、実り多い人生を歩んでいただきたいと思います。
新社会人となったみなさんにとって、初めての会社での毎日には、たくさんの仲間たちとの楽しみや刺激に溢れていることと思います。
そんな中で、ふと「この対応、この処遇はおかしいんじゃないかな」と思うことがあるかもしれません。
社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。
初めて体験することだから、「普通」なのか、そうでないのか、わからないこともあります。
様々な会社で働くご友人と、お互いの職場についても話してみて下さい。
「私の会社では普通だと思っていたことが、友人の会社では普通ではないんだな」と思うことがあるかもしれません。
「何かがおかしい」と思ったら、専門家に相談することも選択肢に入れてほしいと思います。
(事務局)
2018/03/15 労働事件
「#Me Too」は、今や世界的な動きとなっています。
被害を受けた人が多く、被害を受けたことを相談することもできず一人で悩み苦しむ人が多かった、ということだと思います。
セクハラだけでなく、パワハラ、マタハラ(マタニティハラスメント)など、ハラスメント(嫌がらせ)には様々なものがあります。
男女雇用機会均等法では、セクハラやマタハラについて、「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けています。
雇用主には、労働者が安心して働くことができる環境を整える『安全配慮義務』があるということです。
あってはならないことですが、もしセクハラやパワハラ・マタハラにあったら、メモを残しておいてください。
思い出すのはつらいかもしれませんが、大事なことです。
「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことがあったか(言われたか)」をメモに残してください。
そして、一人で悩まずに相談してください。
労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
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〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
2018/03/14 労働事件
「パートさんは通勤手当は出ません」
「短時間勤務だから、食堂は利用できないよ」
など、「有期契約だから」とか「短時間の仕事だから」などという理由での、非正規(有期契約)労働者と正社員との間の不合理な差別は禁止されています(労働契約法20条)
有期雇用の場合、契約を更新しながら働くことが多いと思います。
同じ事業者のもとで、通算5年以上働いた場合、労働者が申込みをすれば期間の定めのない労働契約に転換することができます(無期転換ルール)。
これには、労働者の申込みが必要です。
※無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 申込みがなされた場合、会社は断ることができませんので、その時点で無期労働契約が成立します。
(福岡労働局HPより転載)
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2018/03/14 労働事件
A子さん「パートで6年働いています。子供の入学式に出席しようと、有給休暇を取りたいと上司に言ったら、パートさんには有給休暇はないよ、と言われました」
パートであるA子さんも、有給休暇はとれます。
3月8日も掲載したように、パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇を取ることはできます。
労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。
正社員はもちろん、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての労働者に適用されます。
労働条件を書面でもらうことも(3月5日掲載)、有給休暇の取得も(3月8日掲載)、育児休暇や介護休暇の取得(3月13日掲載)もできます。
この記事が、自分にはどんな権利があるのかを見直してみる機会となるといいなと思います。
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2018/03/13 労働事件
育児休業、最近では介護休業という言葉も、よく聞かれるようになりました。
これらは女性だけでなく、男性もとれます!
有期契約労働者も一定の条件を満たせば、育児・介護休暇をとることができます。
子育てや介護のための法律には、下記のようなものがあります。
○産前・産後休業
出産を控えた、または、出産後の女性労働者が、事業主に申請し、休業措置を受けるものです。
産前6週間(多胎14週間)、産後8週間の出産休暇で、産後6週間は強制休業が定められています。
○育児休業
男女ともに、子どもが1歳まで育児休業を取れます。
子どもが保育園に入れないなどの場合は、最長2歳まで取得が可能です。
○介護休業
男女ともに取得が可能です。
○子の看護休暇・介護休暇
年に5日(2人以上は10日)取得できます。
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