お知らせ

【働く人の保険って何?】(全労連「知っておこう!働くあなたの権利手帳」より転載)

事業主は労働者を雇い入れる場合、原則として、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や、労働保険(雇用保険、労災保険)への加入を義務付けられています。

○社会保険
社会保険は、事業主が法人の場合、または常時5人以上の労働者を雇っていれば、加入が義務付けられ、5人未満の事業所でも任意加入できます。
パートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数があれば加入でき、さらに4分の3未満でも一定の条件を満たせば加入できます。

○雇用保険
雇用保険は、事業主が1人でも労働者を雇っている場合は、加入が義務付けられています。
パートでも週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険に加入できます。
加入していれば、失業した場合、加入期間に応じて失業手当が受給できます。
解雇など退職理由によっては、加入期間が6ヶ月以上あれば失業手当の対象になります。

○労災保険
事業主が保険料を全額負担する強制加入保険です。
パートもアルバイトも含め労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険に加入しなければなりません。
業務上や通勤途中の負傷・疾病で仕事を休む場合、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。

労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動を行っております。
加えて、戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)
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【解雇は簡単にはできません!】

「気に入らない」とか「能力がない」という抽象的な理由で解雇することはできません。

また、自社が明らかに経営不振と感じているさなかで、
「経営が苦しいので、辞めてもらわなくてはならない」
と経営者から言われた時、「辞めるのも仕方ないんだろうか・・・」と思ってしまう方もいるかもしれません。

会社が経営難で整理解雇する場合も、下記4要件をすべて満たさなければ、その解雇は無効です。
①高度の経営危機
②解雇を回避するための相当な努力
③人選基準が合理的である
④解雇の必要性について、労働者や労働組合に説明する努力

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」となります。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

労災休業中や産休中の解雇もできません。
有期雇用であっても、契約更新が繰り返されていれば、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇は無効となります。

一人で悩まずに、ご相談下さい。

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【パートやアルバイトも有給休暇はとれる!】

「有給休暇を取りたいと上司に言ったら、しつこく理由を聞かれて困った」
「病院に行きたいから申請したのだけど、個人の繊細な部分だから言いたくないのに・・・」
「パートさんは有休取れないよ、と言われたけど、そうなの?」

有給休暇は、6ヶ月以上働いて、そのうち8割以上勤務したら発生します(労働基準法39条)。
有給休暇は希望する日に取ることができ、理由を言う必要はありません。
パートやアルバイトなど、どのような雇用形態でも、有給休暇は取ることができます(労働基準法39条③)。

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有給休暇申請書

【人間の1日の生活リズム】

労働時間は、1日8時間、週40時間以下、休日は週1回以上が原則です(労働基準法32条)。
これは、全ての労働者に適用されます。

5月1日に行われるメーデーは、「仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間を!」をスローガンに掲げ、ストライキに立ち上がったことから始まった「労働者の日」と、以前ご紹介しました。
8時間労働制は、人間の生活リズムに照らし合わせてのものでもあります。

それ以上働かせる場合には、使用者は労働者と特別の手続が必要ですし(36協定)、残業代を支払わなければなりません。
残業代はきちんともらうべきものです、しっかりと請求しましょう。
労働者が時間外に働いた分、残業代をもらうのは当然の権利です。
(当事務所のホームページより http://www.ropponmatsu-law.com/gyomu)

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③人間の1日の生活リズム

【給与明細をチェックしよう】

給与が支払われる際、給与明細書は手元に届きますか?
資源節約のため紙媒体で発行せず、「インターネット上で確認する」という会社も、今は多いかもしれません。

給与明細、見ていますか?
労働契約書を交わした時の内容と合致していますか?
知らない間に給与がカットされている、残業代が出ない…そんなことはありませんか?

もう一つ。最低賃金を下回っていないかどうかも気になります。

最低賃金とは、会社(経営者)が最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。
2017年度の福岡県の最低賃金は、1時間789円です(2017年10月1日改定)。
皆さんの時給が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金法違反になります。

給与が支給される際は、銀行通帳だけでなく、給与明細もチェックしてみてください。

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②給与明細表イラスト

【労働条件は文書で確認しよう】

「給与もいいし、賞与もあるって書いてある!お休みも希望通り!」と希望の仕事を見つけ、面接に行き、晴れてその会社で働くことになりました。
そうして働き出したものの・・・求人広告に書いてあった労働条件と違う・・・(泣)

働くことが決まった時、労働契約書を交わしましたか?
「このような仕事内容です」
「あなたの待遇(賃金や契約期間など)は、このようになっています」
ということを、労働者(あなた)と使用者(会社)とで確認しあうものが、労働契約書です。

もし口頭での契約でしかなければ、
「きちんと書面で契約書がほしいんだけどなぁ・・・」
「口約束だけじゃ、時間が経つと何を話したのか忘れてしまうのに・・・」
と、不安になるのではないかと思います。
また、話と違う仕事内容や待遇だった時にも、会社との話を証明できる資料がなければ、あなたの話が聞き入れられないかもしれません。

労働(雇用)契約書を作成し、労働者に交付することは、義務づけられています(労働基準法15条、同施行規則5条)。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。

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①労働契約書イラスト

【2018 弥生】

暦の上では春となり、だんだんと日も長くなってきました。
暖かくなったと感じては、また肌寒い日に戻り、それを繰り返して春がやってくるのだと思うと、寒さが戻っても「もうじき春だから頑張ろう!」と、気持ちも前向きになります。

進学、就職、引っ越しなど、新しい環境に身を置く方も多いでしょう。
学校を卒業し、社会人となる方も多いことと思います。
社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。

全労連(全国労働組合総連合)が発行する、「知っておこう!働くあなたの権利手帳」を読みました。
知っているようで知らないこと、改めて確認しておいてほしいことを、来週から掲載いたします。
ご覧下さい。
(事務局)
太宰府の梅

【いの健学習会第1回 労働者のいのちと健康を守る立場から】  

日時:2018年3月2日(金) 開会18:30~
場所:鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンターよかセンター第1会議室(住所:鹿児島市中央町10番 イオン7階)

働く者のいのちと健康を守る鹿児島センター主催の学習会にて、当事務所の井下弁護士が講演いたします。

今国会で審議されている「働き方改革」は、「働かせ方改革」とも呼ぶべき内容です。
柔軟な働き方を可能にする、と聞こえはいいのですが、実態はそうではありません。

例えば、法案の1つに「時間外労働の上限規制の導入(残業上限規制)」があります。
【法案の内容】
原則 月45時間 かつ年360時間、 特例として臨時的な事情がある場合に限り年720時間(月平均60時間)という限度を設ける

繁忙期には、月平均60時間以上の残業時間になることは容易に想像できますし、その際の残業上限時間を100時間にすると、法案に盛り込む予定にしています。
月100時間の残業とは、過労死ラインである月平均80時間よりも多い時間です。

他にも、高度プロフェッショナル制度など、「働く人の視点・立場に立った法案」とはとうてい言えないものが並びます。

今回は鹿児島市での開催となります。

主催:働く者のいのちと健康を守る鹿児島センター(いの健かごしま)
連絡先:鹿児島県労連(099-259-0321)、鹿児島医労連(099-219-1765)
180302鹿児島講演チラシ(井下先生)

【六本松9条の会ニュース No.6】

六本松9条の会ニュース第6号をお届けします。
ニュースでは、
「おじいちゃんが戦争に行ってて、絶対戦争はダメだった言ってた」
という、街頭署名での小学生の声を紹介しています。

「安倍9条改憲NO!憲法を生かす全国統一署名」(3000万人署名)、
「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」、
六本松9条の会でも、毎月の街頭宣伝などで署名に取り組んでいます。

六本松9条の会では、会員を募集しております。
お気軽にお問い合わせください。

戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動を行っております。
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六本松9条の会ニュース表六本松9条の会ニュース裏

【神田さち子ひとり芝居 帰ってきたおばあさん】  

日時:2018年3月23日(金)13:30~(開場13:00)/19:00~(開場18:30)
会場:福岡市立早良市民センター大ホール
前売券:一般2,500円(当日3,000円)、中高生・障がい者1,500円(当日券のみ)、
ローソンチケットLコード82644

1996年から取り組んでいる、神田さち子さんのライフワークのひとり芝居「帰ってきたおばあさん」が、福岡で上演されます。
九州出身の実在の女性をモデルにした舞台です。

日中開戦直後、夫と渡った満州。
そこでもうけた4人の子ども。
幸せだった日々は、日本の敗戦により一変します。

神田さんは昨年、平和な未来を願って市民目線の活動に取り組む人たちを表彰する『澄和Futurist(とわフューチャリスト)賞』を受賞しました。

「戦争は弱いもんが犠牲になるとです」

作中語られるこの言葉は、とても重い言葉です。

たくさんの方にご覧いただきたいと思います。
前売券をご準備しております。
お求めの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

主催:神田さち子ひとり芝居福岡実行委員会
後援:福岡市、福岡市教育委員会、西日本文化協会、朝倉高校同窓会、西南学院大学、西南学院同窓会
チラシ表チラシ裏

まずはお気軽にご相談ください

「こんなこと相談していいのかな」などと悩む必要はありません。
相談料は30分5,000円(但し初回30分は相談料無料)

tel:092-739-7300

(月~金 9:00~17:15)

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