お知らせ

【2018 弥生】

暦の上では春となり、だんだんと日も長くなってきました。
暖かくなったと感じては、また肌寒い日に戻り、それを繰り返して春がやってくるのだと思うと、寒さが戻っても「もうじき春だから頑張ろう!」と、気持ちも前向きになります。

進学、就職、引っ越しなど、新しい環境に身を置く方も多いでしょう。
学校を卒業し、社会人となる方も多いことと思います。
社会人となり初めて働いた会社で体験したことは、その後の社会人生活の基本となると思います。

全労連(全国労働組合総連合)が発行する、「知っておこう!働くあなたの権利手帳」を読みました。
知っているようで知らないこと、改めて確認しておいてほしいことを、来週から掲載いたします。
ご覧下さい。
(事務局)
太宰府の梅

【2018 如月】

今日から2月、1年のうち1ヶ月があっという間に過ぎてしまいました!
1年の始まりに目標を立てたものの、この1ヶ月それに取り組んできたのか・・・と振り返ると、何も出来ていないままです・・・
まだあきらめずに、今日から体勢を立て直したいと思います!

もう一度、今年の目標を確認する。
忘れないように、いつも目につく場所(たとえば手帳)に書く。
その目標を達成するためにすべきことも書き出す。
書き出したことを、行動に移しやすいように、さらに細かくわける。

一番大事なのは、「今、この時から始めること」だと聞きました。
今日はまず、今年の目標を再確認して書き出す、ここから始めます!
みなさまの目標も、年末に達成できていますように。
(事務局)
ノート

【2018 睦月】

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【2017 師走】

2017年もあと1ヶ月。
今年一年を振り返り、来年をどのような一年にしたいかに思い巡らせる、大切な1ヶ月です。

昨年4月から今年3月までの1年間、当事務所の井下弁護士は、福岡県弁護士会副会長の任に付いておりました。
会務のため外出することが多くなり、ご依頼者の皆様にはご迷惑をおかけしたこともあるかと思います。
会務の中で経験したことを今後の職務にも活かし、邁進したいと思っております。

12月は気忙しくなるひと月です。事故やケガなどに出会いませんよう、お気をつけ下さい。
そして、残りひと月の2017年を、楽しくお過ごし下さい。
六本松イルミネーション

【2017 霜月】

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

過労死は「karoshi」として、今や世界共通語となってしまいました。
これまでにもたくさんの方々の過労死のニュースが報道されたにもかかわらず、今もなお、なくなることはありません。
たくさんの過労死の報道、様々な活動がなされているにもかかわらず、政府の提案する「働き方改革」では、いわゆる「過労死基準」と言われる月100時間の残業時間を認めるものであり、労働者の健康に配慮するものではありません。

2014年11月1日より「過労死等防止対策推進法」が施行され、毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となりました。
先月10月21日には、「過労死を考える家族の会福岡」が設立されました。

11月25日、26日には「人間らしく働くための九州セミナー」が熊本で、
12月10日には「過労死等防止対策推進シンポジウム」が福岡で行われます(「過労死等防止対策推進シンポジウム」は全国で行われます)。

【2017 神無月】

 9月28日に召集された臨時国会の冒頭で衆議院が解散されました。

選挙の度に安倍首相が争点とするのは、アベノミクスがうまくいっているか、いないか、ということです。
しかし選挙が終わると、
2013年7月の参院選挙後には、秘密保護法の強行採決(→重要な政府情報を国民が知ることが困難になる)、
2014年末の衆院選挙後には、翌2015年に安保法制の強行採決(→集団的自衛権の行使が可能になる)、
2016年7月の参院選挙後には、共謀罪の強行採決(→ものが言えなくなり、警察による監視社会が作られる)。

そしてこれらの流れの最終地点にある「隠されたテーマ」は、憲法9条の改正です。

選挙に行っても何も変わらないだろう、そう思って、投票に行かない選択をする人もいます。
果たしてそうでしょうか。

例えばイギリスのEU離脱。
2016年6月、イギリスで行われた国民投票で、EUを離脱することが決まりました。
「まさか離脱することはないだろう」と思いおもしろ半分に離脱に投票した人、選挙当日は強い雨が降り「どうせ離脱はないだろう」と選挙に行かなかった人・・・
世界的に大きな影響を与える結果が、選挙で決まることがあります。

投票で政治は変わります。
思いもしない方向に進むかもしれないことを、投票することで変えられる可能性があるのです。

10月10日(火)公示、10月22日(日)投開票日、期日前投票は10月11日(水)~21日(土)となっています。

投票しない、ということは、現政権を支持する、ということです。
現状を変える力を持つあなたの1票を、是非投票していただきたいと思います。
(事務局)

【2017 長月】

一昨年(2015年)9月19日に安全保障関連法(戦争法)が強行採決されてから2年が経とうとしています。

2013年秘密保護法成立(→重要な政府情報を国民が知ることが困難になる)、
2015年安保法制の強行採決(→集団的自衛権の行使が可能になる)、
そして2017年共謀罪の強行採決(→ものが言えなくなり、警察による監視社会が作られる)。
安倍政権発足以後、様々な法律が作られてきました。
これらの流れの最終地点にあるのは、憲法9条の改正です。

今も毎月19日には、反対行動が全国各地で行われています。
全国各地で広がった反対行動は、今も様々なかたちで続いています。

戦争法(安保法制)や平和についての学習会、講演活動を行っております。
加えて、労働法制や労働事件に関する学習会、講演活動も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
(事務局)
お問合せ先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
六本松総合法律事務所 弁護士井下顕(いのしたあきら) 
〒810-0044 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル3階(☎092-739-7300)

【2016 葉月】

夏真っ盛りですね!
30度を超す真夏日、35度を超す猛暑日も、今では当たり前のように聞かれるようになりました。
外だけでなく、室内でも起こりうる熱中症への対策は必要です。

熱中症の初期症状は、めまいや立ちくらみ、失神などです。
そのような症状が出た時は、衣服を緩め、涼しい場所で横になって下さい。水分補給もお忘れなく。

喉が渇いていなくても、水分補給は大事です。
屋内外でたくさんの汗をかくと、体内の塩分やミネラルが汗とともに出てしまいます。塩分の補給も大事です。
家電を使って適度に室内温度を下げたり、冷却グッズを利用したりして、十分にお気をつけ下さい。

まだまだ暑い日が続きます。ご自愛下さい。
(事務局)
すいか

【2017 水無月】

6月は「水無月」とも呼ばれます。
梅雨に入り雨の多い季節ですが、「水無月」・・・不思議に思い語源を調べてみました。

水無月の「無」は、神無月の「な」と同じく「の」にあたる連体助詞「な」で、「水の月」という意味である。
陰暦六月は田に水を引く月であることから、水無月と言われるようになった。
(語源由来辞典より)

さて、「水無月」という和菓子があるのをご存じでしょうか。
京都では1年の折り返しにあたる6月30日に、この半年の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事「夏越祓(なごしのはらえ)」が行われます。
これに用いられるのが「水無月」です。

「博多水無月」は、関西で食べられる「水無月」を元に作られた、博多オリジナルの和菓子です。
「小豆とワラビ粉を主原料とし、笹で巻く」ことが博多の決まり事、それ以外は、各店が趣向を凝らし創作します。

夏を過ごすことが一大事だった昔は、6月30日を1年の半分の晦日としたその日を超えると、無事に1年を過ごすことが出来る、と伝えられていました。
昔ほどではないにしろ、30度を超える高温の日々が続く夏は、老若男女誰にも過ごすのが厳しいものとなっています。
残り半年を無事に過ごせるようにとの思いを込めて、博多水無月を買って食べようと思います。

これからますます暑くなります、ご自愛下さい。
(事務局)
紫陽花

【2017 卯月】

新入生、新社会人のみなさん、新しい旅立ち、おめでとうございます。
私事ながら、当事務所の井下弁護士の福岡県弁護士会の副会長の職務が3月31日に終了し、気持ちも新たに職務に邁進してまいります。

さて、新社会人の皆さんは、会社との雇用契約書はお手元にお持ちでしょうか?

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければならない。この場合、労働契約の期間、従事すべき業務、始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職・解雇事由等については書面を交付する方法で明示しなければならない」
と労働基準法は定めています。

口頭での契約内容の取り決めは、何かが起こった時に言った言わないの話となりかねません。
就職前に労働条件を確認するためにも、後々のトラブルを回避するためにも、書面の交付を求めることを、おすすめいたします。
(事務局)

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「こんなこと相談していいのかな」などと悩む必要はありません。
相談料は30分5,000円(但し初回30分は相談料無料)

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(月~金 9:00~17:15)

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